19歳でもお金を借りる方法があるのか、知恵袋で探していませんか?
未成年が金融機関からお金を借りることは、基本的にできません。
後から説明しますが、一部例外もあります。
このページ最後まで読むことで、
ポイント
- 成人でなければお金を借りることができない?
- 学生ローンなら未成年が優遇される?
- クレジットカードお金を借りる方法とは?
のように未成年がお金を借りる障壁になる理由を解説しています。
19歳の未成年がお金を借りるために知恵袋で調べる内容よりも、詳しく説明しています。
Contents
19歳という年齢が金融機関に相手にされない
未成年が貸金業者でお金を借りることは、法律によって規制されているので申し込みができません。
実際には、未成年が借金をすることを完全に禁止する内容の法律ではないので、お金を借りることはできます。
ただ、貸金業者が年齢制限を設けているため、未成年が申し込みができないといった理由が適切かもしれません。
未成年が親にバレないように、貸金業者からお金を借りることができないように法律で定められています。
民法第5条
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
- 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
原則として未成年が法律行為を行うためには、法定代理人の同意を得なくてはいけないという内容です。

法定代理人とは
一般的には両親のことを指します
未成年者が親に内緒で借金を作らないようにするための法律なので、親の同意があれば問題なくお金を借りることができます。
まず、民法第5条をわかりやすく説明すると、お金を借りることが法律行為のひとつにあたるので、20歳になっていない未成年が金融機関からお金を借りるときには、法定代理人の同意が必要で、法定代理人の同意なく契約をしたときには、未成年側から一方的に取り消しすることが可能ということです。
お金を貸した業者からすれば、一方的に取り消されるようなことをされると、たらたまったものではありませんので、年齢制限を設けています。
社会人経験が少ない未成年は優遇されていることもある
民法第5条は成人と比べると自由が制限されている内容ですが、実際には未成年ということで法律で守られています。
一般社会での経験が少ない未成年者は、成人と比べて判断能力が乏しいといった理由から、さまざまな法律で制限がかけられているのが現状です。
万が一、法律上では責任能力がないと判断される未成年者が契約を結んでしまっても、取り消しの意思表示をすればほとんどの契約は無効となります。
未成年者取消権
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができるとされています。
買い物もひとつの売買契約なので、高額なものを購入したとしても、未成年者取消権を使えば契約の取り消しができるので、理由はどうであっても返品ができるということです。

使用した状態のものでも返品を申し出れば、販売先は購入した金額で返済しなくてはいけません。
お金を借りた場合でも未成年というだけで、あとから取り消すことが法律で認められているということです。
お金を借りてすべて使い切ってから契約の取り消しを希望すれば、法律的には認められることになっています。
もしも、貸したあとに契約破棄されたら、最悪の場合には貸したお金が戻ってこないことが考えられ、貸した金額の負債を金融機関が被ることになるからです。
実際には未成年者が単独で、金融機関からお金を借りることはできません。
未成年が銀行や消費者金融といった金融機関からお金が借りられないようにしているのは、民法第5条の法律があるからです。
貸金業者がトラブル回避のため未成年の申し込みさせない
金融機関は最初から未成年からの申し込みができないようにすることで、さまざまなトラブルを回避しています。
未成年の契約に親が同意したとなれば、契約に対する責任が親にかかるようになるので、お金が借りられる金融機関は多くなります。
ある意味、親が法定代理人になるということは、連帯保証人となるようなものです。
未成年の子どもが借りたお金を返済ができないときには、親が責任をもって完済するということが条件となります。
親の同意がなくても未成年にお金を貸すことは、実際には違法ではありません。
ただし、未成年者取消権を使われたときに、貸し倒れするようなリスクを背負って貸し出すところはないということです。
あくまでも、未成年に親の同意なく貸し出すことはグレーゾーンといえます。
銀行や消費者金融が未成年からの申し込みを受け付けていないのは、先ほどから紹介している民法第5条が障壁になっていることです。
金融機関によっては未成年でもお金が借りれる
未成年であってもアルバイトをしているなら、返済能力があると判断して、法定代理人や保証人がいなくても、お金が借りられる貸金業者があります。
若年層向け貸金業者といえば、主に学生ローンです。
学生専門としているところなので、未成年でも申し込みができるところなら、上限10万円くらいまでならお金を借りることが可能です。
未成年に法定代理人なしでお金を貸すということは、先ほどの説明したグレーゾーン的なところもあるので、怪しそうな貸金業者を利用することは、おすすめができません。
未成年だと申し込みできませんが、消費者金融では30日間無利息サービスがあるので、一括返済すれば金利なしで利用することもできます。
金利も消費者金融とほとんど変わらない学生ローンは、必ず金利も発生するので得策とは言えません。
クレジットカードを使って借りることができる
クレジットカードを持っているのであれば、ATMで現金を引き出して借りる方法があります。
キャッシングとは、希望金額をATMを使って借りることができるサービスです。
クレジットカードを持っているからといっても、キャッシング機能がついているものでなくてはお金を借りられません。
持っているクレジットカードでキャッシングができるか確認するには、カードの裏面に書かれている電話番号にかければ教えてもらえます。
キャッシングができないクレジットカードでも、キャッシング機能を申請して審査に通れば、ATMでお金の引き出しができます。
注意
未成年者がキャッシング枠を申請するときには、サイン欄に親の承諾することが求められます。
あくまでも、キャッシング枠を申請するときだけは親のサインが必要ですが、クレジットカードを使ってお金を借りるときには独断で利用できます。
成人と認められることでお金が借りられる
ほとんどの金融機関では、お金を借りる条件が成人になっていないと申し込みができません。
しかし、日本の法律では成人と認められる条件が、2つあることです。
成人と認められる条件
- 年齢が満20歳以上
- 未成年の既婚者
年齢が満20歳以上
20歳になれば法律的にも社会的にも、立派な成人として認められる年齢です。
全ての行動に対して、自己責任が取れる年齢として定められます。
未成年の既婚者
以外にも知らない人も多い未成年既婚者ですが、20歳未満で結婚した場合に、法律上は成人扱いとなります。
引用
第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
日本で結婚が認められている最少年齢は、男性の場合には18歳、女性の場合には16歳と決まっていますが、実年齢としては未成年であっても、金融機関からお金を借りることができるということです。
ただし、審査が通ればという条件付きではありますが、金融機関からお金を借りることができます。
お金を借りるために、婚姻届けを出してまで成人扱いを受けるのは現実的なことではありません。
未成年者が親の同意なしにお金を借りることは、実際には不可能なことです。
2022年から成人年齢引き下げ
現在、成人年齢を20歳としている日本の法律を、多くの国が成人年齢18歳を採用していることで、世界基準に合わせる動きが見られます。
すでに選挙や憲法投票は20歳以上にしか権利が与えられていませんでしたが、18歳に引き下げられました。
18歳になれば大人として扱っても、一般的な解釈としてもおかしくない年齢とする、『成年年齢関係』法案が可決されているので、2022年4月1日から施行されることが決定されています。
これに伴って婚姻年齢も18歳で男女統一されるので、女性が16歳で結婚することで成人になることもできなくなるのです。
しかし、20歳以上ならアルバイトでもしていればお金を借りれるけど、正社員で働いて安定収入を得ている未成年者では、年齢的な問題だけで金融機関からお金が借りられないような不公平が解決されます。
19歳がお金借りるために知恵袋で方法を探しても、厳しい回答ばかりでてくるのは、貸金業者には年齢制限が設けられているからです。
ポイント
- 未成年者がお金を借りるときには親の同意が必要
- 条件を満たすクレジットカードがあれば借りることができる
- 未成年でも既婚者は成人扱いされる
といったことが挙げられます。
19歳でお金を借りる方法を知恵袋で探しても、ほとんど貸金業者は年齢制限があって申し込みができないといった回答です。
未成年でお金を借りることができるのは、親の同意があれば申し込みができるところか、クレジットカードを利用したキャッシングだけとなっています。